受験上の配慮・修学上の支援に関する事前相談の手順は,以下の①~⑥に従って進めます。
※日常生活において,補聴器,松葉杖,車椅子等を使用している場合についても,試験における配慮の必要上,事前相談してください。
① 電話もしくはメールによる相談具体的に本学の受験を考える前の段階でも,随時,電話・メール等による相談を受け付けています。
■ 受験上の配慮について:「
3-① 受験上の配慮に関する連絡先」にご相談ください。
■ 修学上の支援について:「3-②」に記載の「
インクルージョン支援推進室」にご相談ください。
②「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」等の必要書類の確認障害等のある入学志願者で,受験上の配慮を必要とする場合や,入学後,修学上の支援を希望する場合は,①による相談の際に,本学で対応可能な措置や申請にあたり必要となる本学所定の様式「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」や「状況に応じて必要となる証明書(身体障害者手帳の写し,医師の診断書(発行後3か月以内のもの))」の提出について,お知らせします。
③「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」等の提出「1.事前相談の時期」までのできるだけ早い時期に,本学所定の様式「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」に必要事項を記入のうえ,証明書等を添えて「
3-① 受験上の配慮に関する連絡先」まで提出してください。
【「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」様式】
(ダウンロードしてご利用ください。重複した障害や上記に明確にあてはまらない障害のある方は,障害等の状況を伝えやすい申請書様式を利用してください。)
肢体不自由のある学生用 聴覚障害のある学生用 視覚障害のある学生用 精神障害のある学生用 発達障害のある学生用 難病等による障害のある学生用④「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」への文書による回答「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」をご提出いただくことにより,本学での対応について具体的な検討を開始します。進路選択の参考になるよう,出願時までに配慮・支援の内容を検討し,入試課から文書によって回答を発送します。内容によっては,出願時までに回答できない場合や,必ずしも希望内容の全てに対応できない場合もありますので,ご了承ください。
⑤ 必要に応じて個別面談必要に応じて,本学において志願者又はその立場を代弁できる関係者等と直接面談を行います。
⑥ その他「1.事前相談の時期」以降に,受験上の配慮を要する理由が生じた場合は,期限以降でも「
3-① 受験上の配慮に関する連絡先」へご相談ください。
また,受験後に修学上の支援について相談したいなどの場合には,
「3-②」に記載の「インクルージョン支援推進室」までご相談ください。修学上の支援が必要かどうかの意思確認を行い,必要であればその内容を一緒に考えますので,できるだけ早く連絡することを推奨します。